厚木市議会 2022-09-14 令和4年 総務企画常任委員会 本文 2022-09-14
また、行政実例において、議案には契約金額を記載すること、議会の議決を経た事項の変更については全て議会の議決を経なければならないとされていることから、金額の変更があった場合には議案として提案をしておりますが、県内では、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、秦野市、座間市、逗子市におきまして、議決を得た契約金額の1割以内の変更については、原則、専決処分ができることとしております。
また、行政実例において、議案には契約金額を記載すること、議会の議決を経た事項の変更については全て議会の議決を経なければならないとされていることから、金額の変更があった場合には議案として提案をしておりますが、県内では、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、秦野市、座間市、逗子市におきまして、議決を得た契約金額の1割以内の変更については、原則、専決処分ができることとしております。
一方で、昭和32年に、当時の文部省から、行政実例の中で、校長がこの給食費を取り扱っても差し支えないというような実例が示されています。今はこれを根拠として、町として学校給食費の要綱を定めて徴収をしているというところです。
本工事の契約工期については議決事項に記載されていないため、行政実例では議会承認は不要と判断をされています。 ◆倉橋正美 委員 意見というよりも要望でお願いをしたいと思います。工期延長、これは工事をやっていれば、こういった部分ということで、工期がちょっとずれ込むとかということは往々にしてありがちなのですね。ところが、最後の完成、開署日時は決まって変更ないわけです。
また、昭和25年6月8日、名古屋市議会事務局が当時の自治省に問い合わせた行政実例では、議員の提案権がない議案として、地方自治法中、特に長が議会の議決を経て定める旨、指定してある事項、その他執行機関の執行の有効要件としての議決については、議員に提案権はないと解説している。
地方公営企業法第24条第3項の規定につきましては、業務量の増加に伴い収入が増加する場合に限り、当該事務に要する経費について予算超過の支出を認めるもので、かつ、予算補正の時間がない場合等に限り適用すべきものとされておりますが、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に関する取扱いについてでは、予備費の使用により対応することとされており、また、行政実例におきましては、予備費の使用の
行政実例では、懲罰事犯は原則として地方自治法並びに会議規則及び委員会に関する条例違反によるもの、これに該当するかどうかは、具体的事情によって判断するべきだと、そういうふうに書かれています。まず大原則として対象外だと私は考えます。(「ごまかしてね」と述ぶ者あり) その上で、該当するかどうか具体的事情で判断するというふうに書かれていますから、原則の確認をまずする。
ただし、副市長の選任等、市長の身分や資格を要件として市長に付与された職務権限については、行政実例により、一般的には職務代理者の代理権は及ばないこととされているところでございます。以上でございます。 ○副議長(花輪孝一) 本間議員。
◆(石田委員) 行政実例の中にある発案権は議員に専属するということについて、本委員会の申し合わせで制限することについて可能だと考えるかどうかについて聞きたい。 ◆(佐藤委員) 宮応委員の発言の中で、意見書と陳情を同列に意見を述べているように感じた。陳情については、四者協議で判断し、委員会付託をせずに全議員への配付とすると決定されるものもあると承知している。
地方自治法第99条本文だけではわからないことで、行政実例の中に明確に発案権は議員に専属すると記載されている。地方自治法で定められていることに関して、本委員会の申し合わせで制限をすることは、無理ではないかと考える。 ○(井上委員長) 石田委員からの意見については、各会派に持ち帰っていただき、次回以降に協議をしたいがどうか。
◎戸塚 秘書課長 今、公職選挙法の条文上ということでしたけれども、我々も――我々もというか、選挙管理委員会のほうの資料等々も見させていただく中で、行政実例の中において、市長が個人として寄附をする場合は当然違反になるということになりますけれども、個人としてではなく、地方公共団体の長として公費で寄附することについては、今言われました公選法上の寄附の禁止の規定のところにはふれない、違法とはならない、あくまで
逆に「委員」であってもやはり「議長」であると考えるのであれば、やはり中立・公平・公正の立場から好ましくないので、じゃ、外しましょうというところで、議長が委員会に所属しないことも一応可能であるということが行政実例で過去ありますので、そういったことも可能であると。結論としては、各議会でどのように捉えるかというところでよろしいのではないでしょうかというのが全国市議会議長会でのお話でした。
この「してはならない」というところ、「損失補償をしてはならない」というところなんですが、もう既に多分御存じかもしれませんけれども、行政実例だとか裁判例でも損失補償というのは法が予定をしているところでございます。例えば、行政実例で昭和29年5月に大分県の総務部長からこういう質問がありました。
なので、ぜひ公共的団体の定義が行政実例にあるようなので確認されたいと思うのです。 これは他市の例を挙げますと、例えば座間市は総合福祉センターを座間社協に指定管理委託していますけれども、1階の部分、デイサービスセンターが入っているのですが、同じ社協さんですけれども、目的外使用として使用料を取っていると、そうお聞きしています。
◎事務局次長 1つの議案を複数の委員会で分割して審査してはいけないという議案一体の原則が、行政実例で示されている。ただし、分割付託は多くの議会で行われている現状がある。分割付託の弊害として、委員会では予算の修正案が提出できないという点があるが、本会議では修正案の提出が可能である。 ◆(宮応委員) 日本共産党も現状でよい。
これは例えばこの事業者が弁護士を立てて裁判を起こしたとすると、行政実例、墓地、埋葬等に関する法律ではない実例などを見ますと、大体市のほうが負けているのですよね。今後、例えば裁判になった場合、これは税金で弁護士を市は雇わなければならない。勝算があるのかどうか。また、和解しなければならなくなる場合もあるのかもしれない。
行政実例におきましても、年度末、議会閉会後に専決処分で繰越明許を定めることは適当ではないとされておりますことから、やむを得ず事故繰越としたものでございます。
閲覧できる資料の内容といたしましては、地方自治法や行政手続法の解説、質疑応答集、行政実例の閲覧のほか、法令の検索、また、判例の検索を行うことができるというふうになってございます。このシステムを活用することによりまして、サービス提供料約40万円ほど増額いたしますが、追録加除式図書の購入額が約70万円減額となりまして、差し引き30万円程度の経費が削減できるとなってございます。
これは行政実例に載っている話なのですが、従前の部分を見ますと、どうもその契約に解除条項が載っていないということで債務負担行為を打っていたのかと思うのですが、今回の新たな契約につきましては、基本的には解除条項をした形で契約を打ちますので長期継続契約と扱って、新年度予算には債務負担行為として載っていないという状況でございます。
行政実例を見ても、そういうことは行政実例にないのです。なぜない。当たり前のことだからです。今、横浜市の財産を普通よりも極端に安く貸し出すときには議決しろと書いてあるのですから、今、横浜市の財産でないものを貸し出すことができないだろう。今回の場合の横浜市の財産でないという意味は、行政財産を普通財産と勝手に認定して出しているということです。普通財産ではないのです。普通財産は存在しないのです。